ハワイ相続プロジェクト

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事業内容・プロフィール
・ハワイにおける納税者番号取得などの諸届
・ハワイ+日本における所得税、法人税、相続税の申告
・ハワイ不動産購入時売却時の税務コンサルティング
・ハワイの銀行口座開設サポート
・TOD(死因贈与登記)手続き
・ハワイ不動産収支計画の検証
・ハワイ不動産購入資金計画の相談
・ハワイビジネス進出サポート
・ハワイにおけるトラブル時の法律相談
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お客様へのメッセージ

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事業・サービスの詳細

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・ハワイ+日本における所得税、法人税、相続税の申告
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この会社からのお知らせ

  • 2018.09.11

    税理士内藤克のハワイ不動産コラム1

    「ハワイ不動産の減価償却の見直しはどうなる?」

    いまや最後の所得税対策と言われている「給与」と「不動産所得の赤字」の損益通算。

    国税庁の耐用年数表では木造アパート22年、鉄筋コンクリート建物47年とされていますが中古資産(これらの耐用年数を超えている物件)となるとそれぞれ4年、9年で償却することができます。

    このスピード償却によって不動産所得の計算上赤字が発生し、所得税の節税が可能になるのです。会計検査院の報告によると「その耐用年数を海外資産に適用するのは合理性に欠けるのでは?」と指摘しています。

    これを受けて早ければ2017年末の税制改正大綱に織り込まれ、2018年1月取得分からスピード償却ができなくなるのではないかと言われています。税務では法制定や法改正などがあっても法律の効力発生前の事実には新たな法規制は適用されないとする「法律不遡及の原則」という考えがあります。

    そのためそれまでに取得した建物についてはスピード償却が可能と考えられています。しかし、どんな節税にも改正リスクはついてきますので投資判断の際は十分な検討が必要となってきます。
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